ヘルパーステーション きずなについて
施設の特徴
ヘルパーステーション きずなでは、ご利用者様一人一人の個性を尊重し
生きがいのある生活のサービスをお手伝いいたします。
● サービス内容
・介護保険サービス
・障がい者自立支援サービス
・産後ホームヘルプサービス
・介護タクシー
・ヘルパー有償運送
● 対象者
・介護保険ご利用の方
・高齢者の方
・障がい者自立支援サービスをご利用の方
・障害者手帳をお持ちの方
介護保険サービス
訪問介護(予防訪問介護)とは、訪問介護員が日常生活に支障のある要介護利用者のご自宅を訪問し、身の回りの世話などを行う介護サービスです。訪問介護(予防訪問介護)には大きく分けて「生活援助」と「身体介護」の2種類と自費サービスがあります。ケアマネージャーの作成したケアプランに基づき必要なサービスを提供致します。要介護状態によりサービス単位数が異なります。
● 対象者
要介護認定者。(要介護1〜5、要支援1、2)
●身体介護とは
入浴介助、清拭、食事介助、排泄介助、衣類着脱介助、通院介助、移乗・移動介助、
その他身体に関わる支援を行います。
●生活援助とは
調理、洗濯、掃除、買物、その他生活に関する支援を行います。
●通院等乗降介助とは
要介護者の通院等のために訪問介護等が
1.自らが運転する車両への乗車・降車の介助を行い、あわせて
2.乗車前・乗車後の屋内外での移動等の介助、または、
3.通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行います。
●自費サービスとは
介護保険で認められていないサービス支援の事。例えば、病院受診の付き添い(院内介助)等。
介護保険サービスご利用方法
●申請
介護や支援が必要になったときには、要介護・要支援の認定申請をします。
申請は、ご本人又はご家族の方などが、介護保険法の被保険者証を添えて町健康福祉課介護保険係
(町保健センター内)で行います。その際には、ご本人の主治医に心身の状況についての意見書を町から
依頼しますので、申請書に主治医名を記入していただきます。
なお、第2被保険者の方は医療保険の健康保険証をご持参いただきます。
また、申請は居宅介護支援事業者、介護保険施設や地域包括支援センターに代行して行います。
●訪問調査
町の介護認定調査員が自宅などを訪問し、ご本人の日常生活の様子(心身の状況など)を調査します。
その際には、ご家族の方の同席をお願いします。
●認定
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で
介護の必要度(要介護度)を判定します。
●ケアプラン(居宅サービス計画)作成
認定を受けたら、どのようなサービスをどこの事業者からどれくらい利用するかを決めるケアプランを作成します。利用できるサービスは、介護サービス(要介護1〜5)と介護予防サービス(要支援1・2)で、利用方法などが異なります。ケアプランは、居宅介護事業者にいらいすることも、ご自分で作成することもできます。
なお、居宅介護支援事業者に依頼した場合の作成費用の自己負担はありません。
●サービスの利用
ケアプランに基づきサービスを利用します。利用の際の自己負担は1割です。
障がい者自立支援サービスご利用方法
●申請
サービスの利用を希望する方は、障害福祉課や事業所・施設等で情報収集・相談をし熊本市に支給の申請をします。申請は利用希望者又は相談支援事業者が行います。
●調査
申請が行われると、熊本市又は市の委託を受けた指定相談支援事業者が、障害程度の区分の認定に必要な調査を行ったり、サービス利用の意向を聴取したりします。
●障害程度区分の判定
調査は結果に基づき、障害程度区分を判定します。
判定は1次判定を行い、介護給付の事業を希望する場合には、その結果や医師の意見書等をもとに審査会で審査し、2次判定を行います。熊本市は審査会の判定結果を基に、障害程度区分の認定を行います。
障害程度区分の認定を行った場合、利用者に対し、障害程度区分の通知が行われます。この通知は、支給決定通知と同時に行われることとなります。
※訓練等給付の事業を希望される場合は、障害程度区分の判定は行われません。
●支給の決定
熊本市は、申請を行った障害者の状況や利用の意向、生活環境などの聴き取り調査を行い、障害程度区分の認定、調査内容、利用者の意向、支援の必要度等を勘案して、サービスの種類、支給量、支給期間、利用者負担上限月額等を決定し、受給者証を交付します。
※受給者証に記載されていないサービスは使えません。
●サービスの利用
利用者は、受給者証を利用したい事業所・施設に提示して、契約を結びます。
契約は、支給決定量の範囲内で行うこととなり、契約終了後、利用者は契約書や重要事項説明書等に定められた内容に基づいて、サービスを受けることができます。
※事業所は、サービスを提供する主たる対象者を定めている場合が多いです。受給者証に記載されている障害種別と主たる対象者が異なる場合、利用できないことがあります。
介護タクシー・ヘルパー有償運送
●介護タクシー
介護や補助の必要な高齢者、身障者利用時に、自宅のベットや車椅子からの乗降などさまざまな介助をするタクシーのことをいいます。ドライバーが2種免許及びホームヘルパーの資格をもち、介護保険で通院等乗降介助及び身体介護として利用できるタクシーと介護保険を利用しないで現金で対応をするタクシー等の二つに分かれます。
●ヘルパー有償運送
ドライバーは2種免許がなくてもホームヘルパー2級以上の資格を持ち、介護保険や身障者対応の支援費制度を利用する有償運送(第79条及び第80条許可)登録タクシーのことをいいます。ドライバーには2種免許の代わりにケア輸送サービス等の研修が義務づけています。
●利用できる日
原則として毎日。但し、年末年始の12月29日から1月3日を除く。
介護タクシー・ヘルパー有償運送ご利用方法
アクセス
サービス時間について
【営業日】月曜日〜日曜日 8:00〜18:00(時間外対応可能)
【休 日】年末年始(12月31日〜1月2日)